再就職手当てについて。。。
失業保険の受給資格決定日が先月8月29日ですが、
長期アルバイト(1年以上、週間20時間以上、日額約6800円)が決まりそうです。
そこで質問ですが。。
支給の要件の中に
(待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること)となっています、今回のバイトはハローワークを通さず、求人誌で見つけた仕事です。
求人誌での仕事でも、支給の対象になるのでしょうか?
失業保険の受給資格決定日が先月8月29日ですが、
長期アルバイト(1年以上、週間20時間以上、日額約6800円)が決まりそうです。
そこで質問ですが。。
支給の要件の中に
(待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること)となっています、今回のバイトはハローワークを通さず、求人誌で見つけた仕事です。
求人誌での仕事でも、支給の対象になるのでしょうか?
×待機期間→○待期期間
3ヶ月の給付制限があるのですね?
求人誌は対象になりません。
「職業紹介事業者」とは、職業紹介の許可を受けた業者です。
求人誌は単に求人広告をまとめたものにすぎません。
3ヶ月の給付制限があるのですね?
求人誌は対象になりません。
「職業紹介事業者」とは、職業紹介の許可を受けた業者です。
求人誌は単に求人広告をまとめたものにすぎません。
現在社会人二年目です。失業保険(雇用保険)って何ですか?
例えば年内一杯で会社を辞め来年の4月から専門学校に通うとすると、
1月から3月まで失業保険はもらえないのでしょうか?
例えば年内一杯で会社を辞め来年の4月から専門学校に通うとすると、
1月から3月まで失業保険はもらえないのでしょうか?
離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば失業給付の受給資格者と考えていいでしょう。
本人の意思に基づく離職の場合、求人の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」と「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後に支給が開始されるのです。給付制限とは、文字どおり給付されない期間を表します。ご質問の1月~3月が給付制限に当たるため受給できません。
また「就職」を望む人に対する給付ですから“学校”に通う人は対象外となります。
本人の意思に基づく離職の場合、求人の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」と「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後に支給が開始されるのです。給付制限とは、文字どおり給付されない期間を表します。ご質問の1月~3月が給付制限に当たるため受給できません。
また「就職」を望む人に対する給付ですから“学校”に通う人は対象外となります。
昨年の1月から失業になり、2月から失業保険を、頂きながら就職活動をしましたが、仕事が見つからず、9月まで失業保険を頂きました。それから、失業保険が切れてから、アルバイトをしながら就職活動しましたが、なかなか就職に、ありつけず今年から、自分で仕事を始めたのですが、世の中、確定申告と言っていますが、なにを、どうすればよいのか分かりません。だれか、詳しい人教えていただけませんでしょうか?お願いいたします。
失業保険は所得税では非課税所得となりますので、申告の必要はありません。10月位からアルバイトをされても、おそらく年間の給料収入は103万円に達しないでしょうから、所得税の申告は必要ありません。
市民税の申告書が送られて来ているようでしたら、ご面倒でも市民税の申告はして下さい。
ただ、今年から自分で仕事を始められたということでしたら、そのことで一度税理士さんに相談されたほうがよろしいかと。今回確定申告をするついでに、私今年から事業始めたんですけど、提出する書類とかってあるんですか、なんて聞いてください。今の時期は至る所で無料税務相談していますから。(身近なのは市役所かな)
市民税の申告書が送られて来ているようでしたら、ご面倒でも市民税の申告はして下さい。
ただ、今年から自分で仕事を始められたということでしたら、そのことで一度税理士さんに相談されたほうがよろしいかと。今回確定申告をするついでに、私今年から事業始めたんですけど、提出する書類とかってあるんですか、なんて聞いてください。今の時期は至る所で無料税務相談していますから。(身近なのは市役所かな)
中越地震で主人の職場が被災、しばらく自宅待機だったのですが、正式に「会社の都合により解雇」との通達が来ました。会社の被災状況から「解雇されそう」と思っていたので職場仲間と早々に次の仕事を探し、無事に新職場に就職が決まりました。
被災した会社の退職日の翌日から新職場で働き始めが出来たのですが、この場合、失業保険とか、何かもらえるものってないのでしょうか?すぐに職が見つかったとはいえ、丸1ヶ月収入がないので貰えるものは貰いたいのですが…。
被災した会社の退職日の翌日から新職場で働き始めが出来たのですが、この場合、失業保険とか、何かもらえるものってないのでしょうか?すぐに職が見つかったとはいえ、丸1ヶ月収入がないので貰えるものは貰いたいのですが…。
退職してすぐに再就職すれば一時金が出たと思いますが(受給期間に比例して)
きちんと手続きしないと貰い損ねますよ。
手続きが済んでないなら、ハローワークに相談したほうが良いでしょう。
被災地という事で理解してもらえるかも知れませんので・・・
ちなみに支給されるまでは、多少時間がかかったと思います。
きちんと手続きしないと貰い損ねますよ。
手続きが済んでないなら、ハローワークに相談したほうが良いでしょう。
被災地という事で理解してもらえるかも知れませんので・・・
ちなみに支給されるまでは、多少時間がかかったと思います。
失業保険と確定申告について。去年の5月に会社を自己都合で退職しまし、6月の終わりから10月半ばまでアルバイトしました。(実家が自営業をしていて手伝いで)
それから10月半ばにハローワークに申請しにいきました。
ここで質問なんですが
①確定申告には1月~5月までの前の職場の給料分を自分で申告しますが6月~10月までの分も合わせてですか?
②その際失業保険に関してはまったく問題ありませんか?
それから10月半ばにハローワークに申請しにいきました。
ここで質問なんですが
①確定申告には1月~5月までの前の職場の給料分を自分で申告しますが6月~10月までの分も合わせてですか?
②その際失業保険に関してはまったく問題ありませんか?
①6月から10月の分も申告して下さい、また、この間の国保等保険も申告して下さい、また医療費等、経費になるものは全て申告しましょう。
②はアルバイト就業後です、給付金は非課税ですので問題ありません。
②はアルバイト就業後です、給付金は非課税ですので問題ありません。
失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
まず基本手当受給日数
(所定給付日数)
の延長は最大60日間
です。
それ以上の延長は
ありません。
また個別延長給付は
特に積極的に求職活動を
していると認められた
場合に限り認められ
対象条件も決まっています。(求人応募実績など)
また自己都合退職者は
例え給付制限の無い
場合でも
(正当な理由による自己都合退職者、離職コード33又は34)は対象外に
なります。
対象は
離職コード
11・12・21・22
23・31・32
の方だけです。
(特定受給資格者及び
特定理由離職者)
いわゆる倒産や会社都合
による離職者。
質問文を見る限り
その友人は
個別延長の対象外だとは
思います。
仮に対象内であっても
審査を通るかは
不透明です。
また個別延長を認めるか
どうかの決定は
給付日数が切れる最後の
失業認定日で
担当職員から通知されます。
それ以前の給付途中の段階で個別延長が認められる
かどうかを訊いても
はっきりとした
回答は出しません。
ちなみに
雇用保険の個別延長は
生活が苦しいとか
家庭の環境の事情で
認められるという事は
まず無いという
認識を持つ必要があります。
(所定給付日数)
の延長は最大60日間
です。
それ以上の延長は
ありません。
また個別延長給付は
特に積極的に求職活動を
していると認められた
場合に限り認められ
対象条件も決まっています。(求人応募実績など)
また自己都合退職者は
例え給付制限の無い
場合でも
(正当な理由による自己都合退職者、離職コード33又は34)は対象外に
なります。
対象は
離職コード
11・12・21・22
23・31・32
の方だけです。
(特定受給資格者及び
特定理由離職者)
いわゆる倒産や会社都合
による離職者。
質問文を見る限り
その友人は
個別延長の対象外だとは
思います。
仮に対象内であっても
審査を通るかは
不透明です。
また個別延長を認めるか
どうかの決定は
給付日数が切れる最後の
失業認定日で
担当職員から通知されます。
それ以前の給付途中の段階で個別延長が認められる
かどうかを訊いても
はっきりとした
回答は出しません。
ちなみに
雇用保険の個別延長は
生活が苦しいとか
家庭の環境の事情で
認められるという事は
まず無いという
認識を持つ必要があります。
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