9月に会社を退社して国民健康保険と国民年金に切り替えようと思っています。
失業保険の申請を考えており、申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
書類が届き次第すぐに失業保険の申請をしようとか思っていたのですが、10月だけ短期間のアルバイトをしてしまい、11月から失業保険の申請をする予定です。
その場合、10月分の年金の免除は出来ないと思いますが国民健康保険の減額も出来なくなるんでしょうか?
10月は働いてしまった為に減額が無理であれば失業保険の手続き後に11月再度申告すれば健康保険の減額は可能なんでしょうか?
健康保険の金額が高すぎて困っています。
詳しいかた教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
失業給付をうけたいならば、離職票をもって、
早くハローワークに行きましょう。

そして、その際に、10日の短期バイトをしたことお
言っていいです。

手続きをしてからのバイトは、いろいろ制約がありますが
手続き前の短期バイトは、制約になりません。

すでに10月です。
今、手元に離職票があるならば、それをもって、
市役所に行きましょう。
国民年金の係りで、手続きをします。
その際に、退職者であることがわかる離職票をみせます
それで、退職者の特例免除の対象となります。
一人暮らし、独身であれば、免除になります。
親などとくらしていると、親(世帯主)の所得次第です。

国民健康保険も 手続きしましょう。
あなたがリストラなど 非自発的離職の場合だと
雇用保険の手続きをして、雇用保険受給者資格者証を
だすと、減免の対象となります。

国保加入後に、市役所にいって 減免手続きをすればよいので
今は、まず加入手続きをしましょう。

尚、それ以外の理由の減免は、市町村の条例次第です。
友人が借金を返す為、失業保険を貰いながら日払いのバイトをしています。扶養控除等申告書を職場に提出していたのですが、そこからハローワークに不正受給がばれてしまうのでしょうか?
扶養控除等申告書は税務署の管轄ですから、役所間でバレることはほぼありません。

一番バレる原因は、内部告発です。約9割はこれだと言われています。

うっかり口を滑らしたり、それっぽい素振りをしたり、雇用保険関係の書類を持ち歩いたりすると感づかれます。

何より正直に申告すれば問題ないんですが。


(補足について)
基本的には役所は縦割りなので、よほどのことがない限りよそにちょっかい出すことはないですが。
失業保険に詳しい方、教えて下さい。
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
①まだ貰っていない給与も締日を基準としますから、その通りです。

②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。

社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。

③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。

④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
失業保険について教えてください。

夫と同じ会社に勤めていましたが、先日私が退職しました。
小さい子供がいるので、私の次の就職などは未定です。
できれは働きたいとは思っていますが・・・。
これからは夫の扶養に入ります。

そこで質問です。
扶養に入ると失業保険はもらえないのですか?
扶養に入ると失業給付は受けれません。
失業給付を受ける間(給付が始まるまでの間も)、自分で国民年金と保険を払うことになります。

働く意思があるのであれば、失業給付の申請だけでもしてみてはどうでしょう?
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