私の会社は 65歳の誕生月の月末で定年退職になります
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
高年齢受給資格者の決定
高年齢受給資格の決定とは、65歳以上で離職し離職票を提出した人について、ハローワークが高年齢求職者給付金の支給を受ける資格があると認定することをいいます。

高年齢受給資格者の3つの要件
① 離職により被保険者でなくなったことのハローワークで確認を受けたこと
② 労働の意思及び能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態であること
(積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態)
③ 原則として算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

補足
dotabata0987さんの解答の通りだと思います。
失業保険の不正受給についてです。
お詳しい方よろしくお願いします!
長文ですいません。

私がちゃんと理解していなかったので、職安の方に不正受給になるかもって言われてしまい、凄く不
安で不安で…
後日また電話しますと言われましたが不安で質問させていただきました。

失業保険は、体調不良退社の為、三ヶ月の待機期間なしです。

9月末で退社
10月4日にネットで探した会社の面接を受ける
10月8日に失業の手続きに職安へ
10月8日夜に面接を受けていた会社から採用の連絡がある。11月1日から入社になる。
10月15日~19日会社の研修日当が食事代として2000円出るとの事
10月29日初回認定日 採用が決まった事を伝えると、入社の前日にまた来てと言われる
10月31日採用が決まった手続きに行き、10月中は研修はありましたか?と言われ、ありました。と答えて間違いが発覚。

このような経緯で、
まず、研修を就業と思ってなくて、認定日に申告してなかった事。
職安に手続きに行った直後に採用が決まっている事。
これを言われました。

認定日に決定した失業保険は、研修の日にち分返さないといけない事は聞き、もちろん返す旨は伝えました。

しかし、不正受給になるかもしれないと言われ、凄く不安です。
悪気があったわけじゃなく、普通に手続きしてたつもりでしたが、
入社前研修だし雇用保険加入する訳じゃないから、就業にならないという他の人の話を鵜呑みにしてた私が浅はかでした…

失業保険はもらえなくていいので、
不正受給者になるのは、凄く不安です。
これは、不正受給者になるのでしょうか…?
>不正受給になるかもしれないと言われ、凄く不安です。

10/8に失業給付申請をしたら 10/14まで(申請当日を含む7日間)は待期期間として完全失業状態でなければならないが、たまたまその翌日(10/15)から研修で就業して それを申告しなかったことから不正(意図的な不申告)を疑われていると思われる。

これは 勘違いや思い込みのレベルで、ハロワに事実をきちんと説明して あなたが不正を働こうと悪意をもってやったことではないことを理解してもらえれば不正受給(受給資格の取消し&最大で3倍返し)の扱いは免れるんじゃないかな?

問題は2つあって、
① 研修で就業した5日間を申告しなかったこと
→ 就業した(名目は食事代であっても¥2,000 の日当を得た)ことを申告し直して、誤って受給した基本手当の5日分(または 本来の減額支給額との差額)を返還する

② 内定を得ていたことを隠して失業給付申請をした(と疑われている)こと
→ 応募企業から内定の連絡を受けたのは ハロワに失業給付申請をした後(日付は一緒だが 時間は前後していて、失業給付申請をした時点では内定の連絡を受けていない)だということを主張して、内定連絡を受けた時刻を内定企業に証明してもらえば疑いは晴れる

結果的に不正を疑われるようなことをしてしまったことを ハロワに平身低頭して詫びれば、何とかなると思う。不正受給の疑いさえ晴れれば 再就職手当の受給申請もできるし。
定年を迎える人の失業保険について教えてください。誕生日が12月1日の場合、有給を使い果たして定年退職する日を決めるとすれば、何日付けで退職するのが一番得ですか?
①11月末日 ②12月1日 ③12月末日 知識がないので詳しく教えていただけたら嬉しいです。
あなたの会社が定年退職日を誕生日としているのであれば②の12月1日ではないでしょうか。
定年退職日が誕生日であればそれ以外の日に退職すると一身上の都合と言うことになり給付制限があるのですぐに受給できません。退職理由が定年退職ということであれば7日間の待機期間があるだけです。

補足について
もちろん定年退職です。定年退職で勤務年数が20年以上であれば240日ですが、一身上の都合で20年以上の場合150日です。
失業保険の手続きについて質問です
退職し、失業保険の受給手続きをしようと思うのですが、保険や年金の関係で、最近住民票を実家に移しました。ですが、実際の生活は実家ではなく、遠方での一人暮らし(同一県内、別の市)ですので、失業保険の手続きは、住民票上の住所ではない、こちらの労働保険事務所で行いたいと思っています。ちなみに、免許証は住所変更をしていないので、こちらの住所の記載があり、書類上は不備にならないと思うのですが、なにか不都合が生じるでしょうか??
雇用保険の受給に際しては
「これから再就職しようとして住んでいる」ところで
申請してください。

言われると思いますよ。
それと
実際住んでいる所に
「ちゃんと住民登録を移してください」とも。
転入後14日以内に手続きしないと
本当は法律違反ですので・・・

・・・おまけ
結構ややこしいことになりますが
地方税というのは
前年度の収入を元に
計算して支払うので
会社を辞めた次の年に
結構な額の請求が届きますよ
たとえ
現在収入が「0」でも、支払い義務が生じます
お給料から月々分割で引かれていたのが
一括で請求がきます。
実家に住民票が移っていて
「現在住んでいない」ことになっていても
ちゃ~んと届きます
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
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